2015年7月1日水曜日

原発事故後に自殺、東電に2700万円賠償命令 福島

 福島原発事故で避難を強いられた後自殺した男性の遺族3人が、東電に約8700万円の損害賠償を求めた訴訟で、福島地裁は30日、自殺の原因を「事故に起因する複数の強いストレス」だったとし、東電に約2700万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。同原発の事故と自殺の因果関係を認めた判決は2例目です
 
 判決では、「事故以前から罹患していた糖尿病に起因する精神的負荷は相当程度あった」とされて、賠償額3分の1に減額されました。その妥当性は不明ですが、男性の自殺は、体にハンディキャップのある人には避難生活は耐えられないほど苦痛であったことを示しています。
 
 福島県の震災関連の自殺者は、統計を取り始めた2011年6月から15月までに69人で、11年に10人、12年に13人、13年に23人、14年15人、15年(1~5月現在で)8人跡を絶ちません
 
 なお自殺が原発事故と因果関係があると認められた1例目は、福島県川俣町山木屋から避難させられ一時帰宅中の11年7月、焼身自殺した女性(当時58)の遺族による損害賠償請求訴訟で、同地裁が昨年8月、約9100万円の請求に対し、東電に約4900万円の賠償を命じ東電は控訴を断念しています
※ 2014年8月27日 避難中 「うつで自殺」 東電に賠償命令 
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原発事故後に自殺、東電に2700万円賠償命令 福島
朝日新聞 2015年6月30日
 東京電力福島第一原発事故で福島県浪江町から避難を強いられた後、自殺した男性の遺族3人が、東電に約8700万円の損害賠償を求めた訴訟で、福島地裁(潮見直之裁判長)は30日、男性の自殺の原因を「事故に起因する複数の強いストレス」だったとし、東電に約2700万円の支払いを命じる判決を言い渡した。遺族側の弁護団によると、同原発の事故と自殺の因果関係を認めた判決は2例目という。
 
 訴えていたのは、五十(いそ)崎(ざき)喜一さん(当時67)の妻栄子さん(66)ら遺族3人。喜一さんは原発事故が起きた翌日の2011年3月13日から1カ月間、自宅から約60キロの同県郡山市の体育館に避難。不眠や食欲不振を訴えた。約1カ月後に同県二本松市のアパートに移り住んだが、体調が再び悪化。「早く浪江に帰りたい」と言うようになり、7月に同県飯舘村の川に飛び込み、遺体で見つかった。
 
 判決は、喜一さんが人生の大半を過ごし、退職後も釣りや家庭菜園などを楽しんでいた故郷を原発事故で追われ、「人生そのものの基盤を失った」とした。さらに避難生活の長期化や経済的負担への不安なども加わってうつ状態となり自殺した、とした。その上で「原発事故を起こせば地域住民が避難を余儀なくされる可能性があり、避難者が様々なストレスを受け、精神障害の発症や自殺する人が出る」と東電が予見できた、と指摘した。
 
 原発事故避難者の自殺をめぐっては、福島県川俣町山木屋から避難させられ、一時帰宅中の11年7月、焼身自殺した女性(当時58)の遺族による損害賠償請求訴訟で、同地裁が昨年8月、事故と自殺の因果関係を認め、約9100万円の請求に対し、東電に約4900万円の賠償を命じた。東電は控訴を断念し、幹部が遺族に謝罪している。(小島泰生)