2015年11月21日土曜日

玄海原発差し止め訴訟 仮処分申請も準備

 原告数が1万人を超えた玄海原発操業差し止め訴訟は、これまで新規制基準の妥当性安全性)、基準地震動、健康被害の有無などで、原告と被告九電とで応酬を重ねてきましたが見解は分かれ、原告側は再稼働の差し止めを求める仮処分申請も準備しています
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新基準めぐり対立 玄海原発差し止め訴訟 仮処分申請の準備も
佐賀新聞 2015年11月20日
 原告数が1万人を超えた玄海原発操業差し止め訴訟。これまで新規制基準の妥当性など原発の安全性をめぐって、原告と被告の九電とで主張の応酬を重ねてきたが、原告側は原子力規制委員会による玄海原発3、4号機の適合性審査の動向をにらみ、再稼働の差し止めを求める仮処分申請も準備している。
 
 これまで口頭弁論では、原子力規制委の新規制基準について、原告側は福島第1原発事故の原因が明確になっていない現状など問題点を挙げ、「操業するための基準でしかなく、適合しても安全性の立証にならない」と主張。九電側は「規制委は独立性を保ち、原発事故を踏まえた最新の知見に基づいた基準で合理性はある」と反論している。
 
 原発の耐震設計の目安となる地震の揺れ(基準地震動)の設定の適正性や健康被害の有無などについても見解は分かれる。大飯原発(福井県)の運転差し止めを命じた福井地裁判決について、原告側は「判決理由は玄海原発にも当てはまる」とするが、九電は「司法判断に不当な点が数多く存在する」と主張している。
 
 今後は九電が示した原発の事故防止対策や新規制基準に対する見解などを原告側が反証しながら展開する見通し。原告弁護団は仮処分申請の時期について、「(再稼働の前提となる)原子力規制委の審査書案の了承時期などを見据えて判断する」としている。