2015年12月25日金曜日

25- 規制委 検討文書作成せず 柏崎刈羽原発の集中審査で

 柏崎刈羽原発6、7号機集中的審査において、原子力規制委が、内規や公文書管理法で義務づけられている検討文書を作成していないことが、東京新聞の情報公開請求の結果明らかになりました。
 規制委の回答は「該当する文書は取得も作成もしておらず、現在保有していない」というもので、「公開している委員会会合での議論が全てだ。内部で業務上のやりとりはあったとは思うが、公文書管理法上、文書を残すようなものではない」と開き直ったということですが、それは何の言い訳にもなりません。識者は「規制委は公文書管理法の趣旨を理解していない」と批判しています
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
柏崎刈羽原発の集中審査 規制委、検討文書作成せず
 東京新聞 2015年12月24日
 原子力規制委員会が今年八月に東京電力柏崎刈羽(かりわ)原発(新潟県柏崎市、刈羽村)の6、7号機を集中的に審査する対象に決めた際、規制委の内規や公文書管理法では意思決定過程を検証する文書の作成などを義務づけているのに、内部で検討した文書を作成していなかったことが、新潟日報社が行った情報公開請求で分かった。
 
 規制委の活動原則でも「意思決定のプロセスを含め、規制にかかわる情報の開示を徹底する」ことを掲げている。しかし、原発審査という根幹部分で透明性が確保されていない実態が浮かび上がった。
 集中審査の対象になれば、他原発より早く、新規制基準への適合判断を得られる可能性がある。新潟日報社は柏崎刈羽原発が集中審査対象に選ばれた経緯を探るため、規制委に公開されている審査の資料などを除いた関係文書を開示するよう情報公開請求した。これに対し、規制委は「該当する文書は取得も作成もしておらず、現在保有していない」と回答した。
 
 規制委は当初、沸騰水型軽水炉の設備面の審査を、柏崎刈羽のほか、東北電力女川(宮城県)、中部電力浜岡(静岡県)、中国電力島根(島根県)の各原発と横並びで実施。だが、七月一日の定例会合で更田豊志(ふけたとよし)委員長代理から提案があり、一つの原発に絞る集中審査に移行する方針に変わった。八月の審査会合では更田氏が柏崎刈羽原発を対象にすると各事業者に伝えた。更田氏は選定理由について、他原発より新しいタイプの原子炉であることを挙げたが、なぜ原子炉のタイプで選んだのかの説明はなかった。
 
 内部文書が存在しないことについて規制委事務局の原子力規制庁法務室は「公開している委員会会合での議論が全てだ。内部で業務上のやりとりはあったとは思うが、公文書管理法上、文書を残すようなものではない」と話している。
 これに対し、内閣府公文書管理委員会の委員で弁護士の三宅弘・日弁連副会長は「原子力政策の記録は他分野よりきっちり残さなければいけない。規制委は、公文書管理法の趣旨を理解していない」と批判する。