2016年4月5日火曜日

川内原発 差し止め抗告審 6日に決定

 九電川内原発1、2号機再稼働差し止め仮処分即時抗告審で、福岡高裁宮崎支部6日に決定を出します。
 大津地裁3月10日に関電高浜3、4号機の差し止めの仮処分決定を出したばかりなので判断が注目されています
 鹿児島地裁の審理で(1)地震対策が十分かどうか(2)火山による危険性の有無(3)避難計画の実効性 が争点となりましたが、このうち(2)の噴火時の火砕流は川内原発特有の問題です。
 
 火山の噴火の予知は出来ないというのが火山学会の結論ですが、規制委と九電は外国で発表された噴火の余地が可能という一つの論文を盾に取って出来ると主張しました。
 しかしそれは姶良火山などには適用で出来ないものでした。ここで百歩譲るとして、それではその後山体膨張のセンサーの設置や監視体制は確立されたのでしょうか。
 
 また、噴火が予知された場合、数ヶ月で原発から核燃料を取り出して安全な場所に移動できると、とても実行不可能なことを規制委員長が口にしていましたが、それではその移動先は既に確保され核燃料を移動させるための容器(キャスク)や搬送設備は必要数が準備されたのでしょうか。
 
 高裁はどこまで究明した上で決定するのでしょうか。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
川内原発差し止め可否、6日決定 高裁宮崎支部
東京新聞 2016年4月4日 
 九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の周辺住民らが再稼働差し止めの仮処分を申し立てた即時抗告審で、福岡高裁宮崎支部(西川知一郎裁判長)は6日、決定を出す。
 
 昨年4月の鹿児島地裁決定は差し止めを認めなかったが、関西電力高浜原発3、4号機(福井県)を巡り、大津地裁は3月、差し止めの仮処分決定を出した。川内でも認められれば国内で稼働中の原発がゼロになる。判断が注目される。
 
 主な争点は鹿児島地裁の審理と同様で(1)地震対策が十分かどうか(2)火山による危険性の有無(3)避難計画の実効性。(共同)