2016年4月7日木曜日

川内原発、運転差し止め抗告審 福岡高裁が棄却

 九電川内原発1、2号機の再稼働差し止めを求めた仮処分の即時抗告審で、福岡高裁宮崎支部は日、「原発の新規制基準は不合理とは言えない」として住民側の抗告を棄却しました。原告側は最高裁への特別抗告などを検討します
 決定では、「基準地震動を上回る地震のリスクはゼロではない」、「噴火の時期や規模を的確に予測できるとの規制委の前提は不合理」などと、原告の主張を認めながら、その一方で、「耐震安全性については九電は説明を尽くしている」、「破局的噴火の可能性の根拠が不十分で極めて低頻度」などとして、結局は九電の肩を持つ結論を導きました。すぐには大地震や大噴火は来ないという、福島事故以前の司法の考え方に戻っていて、四電伊方原発の最高裁判決(1992年)における「万に一つの危険性もあってはならない」という判例とは姿勢を異にしています。
 なお、「新基準は耐震安全性確保の観点から極めて高度の合理性を有する」、「避難計画も実効性がある」などと、違和感のある判断も示しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
川内原発停止認めず 福岡高裁支部、住民抗告退ける
東京新聞 2016年4月6日 
  原発の運転差し止めを巡っては、三月に大津地裁が関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の差し止め仮処分決定を出し、国内で稼働中の原発は川内だけとなっている。
 決定理由で西川知一郎裁判長はまず「川内二基の耐震安全性が新基準に適合するとした原子力規制委員会の判断は妥当」と指摘。耐震設計の目安となる基準地震動(可能性がある最大の揺れ)を上回る地震のリスクはゼロではないとしつつも「新基準は耐震安全性確保の観点から極めて高度の合理性を有する」と認定した。
 住民側が主張した火山の危険性については「噴火の時期や規模を的確に予測できるとの規制委の前提は不合理」とした一方、「破局的噴火の可能性は十分な根拠で示されていない上、極めて低頻度。立地が不適切とは言えない」と退けた。
 「耐震安全性と火山の影響について、九電は説明を尽くした」とも言及。避難計画については「合理性、実効性の面で住民側が指摘するような問題点があるとしても、それだけで住民の人格権を違法に侵害する恐れがあるとは言えない」と判断した。
 川内原発の運転差し止めを求める訴訟の原告の一部が、訴訟に先立つ暫定的な判断を求め、仮処分を申し立てた。鹿児島地裁決定は「原発の新規制基準は合理的。耐震性は確保されており、破局的噴火の可能性も小さい。避難計画も実効性がある」と判断していた。